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関税定率法施行規則 第二条の三 (博覧会等の承認申請手続)

昭和四十四年大蔵省令第十六号府省令
(博覧会等の承認申請手続)

第二条の三

前条第二号又は第四号の承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする博覧会等の名称、目的、内容、開催期間、開催場所及び後援する者の名称その他参考となるべき事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。

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