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関税定率法施行令 第六十六条 (配合飼料の指定)

昭和二十九年政令第百五十五号政令
(配合飼料の指定)

第六十六条

法の別表第〇四〇二・一〇号の二の(一)に規定する配合飼料のうち政令で定めるものは、飼料以外の用途に適さないもので、財務省令で定める規格を備えるものとする。

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