(配合飼料の指定) 第六十六条 法の別表第〇四〇二・一〇号の二の(一)に規定する配合飼料のうち政令で定めるものは、飼料以外の用途に適さないもので、財務省令で定める規格を備えるものとする。 e-Gov法令検索で第六十六条を開く ↗