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関税定率法施行令 第六十七条 (野菜栽培用の豆の証明方法)

昭和二十九年政令第百五十五号政令
(野菜栽培用の豆の証明方法)

第六十七条

法の別表第〇七一三・一〇号の二の(一)、第〇七一三・三三号の二の(一)、第〇七一三・三四号の二の(一)、第〇七一三・三五号の二の(一)、第〇七一三・三九号の二の(一)、第〇七一三・五〇号の二の(一)、第〇七一三・六〇号の二の(一)及び第〇七一三・九〇号の二の(一)の証明は、当該証明に係る貨物の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)に際し、農林水産大臣が発給する証明書を税関長に提出することにより行うものとする。

2前項の証明書の交付の申請手続その他その発給に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

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