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関税定率法施行令 第六十八条 (ハイ・テスト・モラセス及び糖みつに係る物品の指定)

昭和二十九年政令第百五十五号政令
(ハイ・テスト・モラセス及び糖みつに係る物品の指定)

第六十八条

法の別表第一七〇二・九〇号の四の(一)並びに第一七〇三・一〇号の一及び第一七〇三・九〇号の一に規定する政令で定める物品は、くえん酸カルシウム、チロシン、塩基性硫酸クロム、耐火れんが、鋳造用の砂型、ジメチル―二・二・二―トリクロル―一―ヒドロキシエチルホスホネートを含有する粒剤、アルギニン及びその塩、ヒスチジン塩酸塩、トリプトファン、イソロイシン並びにオロチン酸とする。

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