(ハイ・テスト・モラセス及び糖みつに係る物品の指定)
第六十八条
法の別表第一七〇二・九〇号の四の(一)並びに第一七〇三・一〇号の一及び第一七〇三・九〇号の一に規定する政令で定める物品は、くえん酸カルシウム、チロシン、塩基性硫酸クロム、耐火れんが、鋳造用の砂型、ジメチル―二・二・二―トリクロル―一―ヒドロキシエチルホスホネートを含有する粒剤、アルギニン及びその塩、ヒスチジン塩酸塩、トリプトファン、イソロイシン並びにオロチン酸とする。
法の別表第一七〇二・九〇号の四の(一)並びに第一七〇三・一〇号の一及び第一七〇三・九〇号の一に規定する政令で定める物品は、くえん酸カルシウム、チロシン、塩基性硫酸クロム、耐火れんが、鋳造用の砂型、ジメチル―二・二・二―トリクロル―一―ヒドロキシエチルホスホネートを含有する粒剤、アルギニン及びその塩、ヒスチジン塩酸塩、トリプトファン、イソロイシン並びにオロチン酸とする。