条文くん法令検索 AIに質問する

関税定率法施行令 第六十九条 (小売用の容器入りのものにすることの証明の手続)

昭和二十九年政令第百五十五号政令
(小売用の容器入りのものにすることの証明の手続)

第六十九条

法の別表第二一〇六・九〇号の二の(二)のEの(a)のハの(ロ)のⅡに規定する成分に変更を加えることなく小売用の容器入りのものにすること(以下この条において「詰替え」という。)の証明をしようとする者は、当該証明に係る物品の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)に際し、次に掲げる事項を記載した書面を税関長に提出しなければならない。

  1. 当該物品の詰替え後の形状及び容器ともの一個の重量
  2. 当該物品の詰替えの方法及びその場所
  3. その他参考となるべき事項

e-Gov法令検索で第六十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「関税定率法施行令第六十九条(小売用の容器入りのものにすることの証明の手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第六十八条(ハイ・テスト・モラセス及び糖みつに係る物品の指定) 関税定率法施行令 目次 第七十条(たんぱく質変性防止剤に係る物品等の指定) →