(小売用の容器入りのものにすることの証明の手続)
第六十九条
法の別表第二一〇六・九〇号の二の(二)のEの(a)のハの(ロ)のⅡに規定する成分に変更を加えることなく小売用の容器入りのものにすること(以下この条において「詰替え」という。)の証明をしようとする者は、当該証明に係る物品の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)に際し、次に掲げる事項を記載した書面を税関長に提出しなければならない。
- 一当該物品の詰替え後の形状及び容器ともの一個の重量
- 二当該物品の詰替えの方法及びその場所
- 三その他参考となるべき事項