条文くん法令検索 AIに質問する

関税定率法施行令 第七十条 (たんぱく質変性防止剤に係る物品等の指定)

昭和二十九年政令第百五十五号政令
(たんぱく質変性防止剤に係る物品等の指定)

第七十条

法の別表第二一〇六・九〇号の二の(二)のEの(b)のハの(ロ)のⅡの(Ⅰ)に規定する政令で定める物品は、ソルビトール及びグリセリン脂肪酸エステルとし、同表第二一〇六・九〇号の二の(二)のEの(b)のハの(ロ)のⅡの(Ⅰ)に規定する政令で定める調製は、次の各号に掲げる調製のいずれか一の調製とする。

  1. ソルビトールにグリセリン脂肪酸エステルを加えて乳化した後に粉状にする調製
  2. ソルビトール及びポリりん酸塩にグリセリン脂肪酸エステルを加えて乳化した後に粉状にする調製

e-Gov法令検索で第七十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「関税定率法施行令第七十条(たんぱく質変性防止剤に係る物品等の指定)について教えてください」と聞く
← 第六十九条(小売用の容器入りのものにすることの証明の手続) 関税定率法施行令 目次 第七十一条(選別方法の指定) →