(選別方法の指定)
第七十一条
法の別表第二三〇九・一〇号の二の(二)のBの(a)及び第二三〇九・九〇号の二の(二)のBの(b)のロの(イ)に規定する政令で定める選別方法は、風力選別機その他これに類する機械又はふるい若しくはこれを装置した機械器具を使用して行う選別とする。
法の別表第二三〇九・一〇号の二の(二)のBの(a)及び第二三〇九・九〇号の二の(二)のBの(b)のロの(イ)に規定する政令で定める選別方法は、風力選別機その他これに類する機械又はふるい若しくはこれを装置した機械器具を使用して行う選別とする。