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関税定率法施行令 第六十五条 (児童福祉施設等の指定)

昭和二十九年政令第百五十五号政令
(児童福祉施設等の指定)

第六十五条

法の別表第〇四〇二・一〇号の二の(一)に規定する政令で定める児童福祉施設は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設(助産施設、児童家庭支援センター及び里親支援センターを除き、母子生活支援施設にあつては保育施設を有するもの、児童厚生施設にあつては保育施設を有する児童館に限る。)とする。

2法の別表第〇四〇二・一〇号の二の(一)に規定する政令で定める施設は、次に掲げるものとする。

  1. 児童福祉法第十二条の四の規定に基づき都道府県が児童相談所に設置する児童一時保護施設
  2. 児童福祉法第五十九条第一項に規定する施設のうち同法第三十九条第一項に規定する業務を目的とするものであつて就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条第一項及び第三項(幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定等)の規定による認定を受けた施設
  3. 児童福祉法第五十九条の二第一項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)のうち同法第六条の三第十二項に規定する事業を目的とするものであつて子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第五十九条の二第一項の規定による助成を受けている施設
  4. 子ども・子育て支援法第三十条第一項第四号(特例地域型保育給付費の支給)に規定する特例保育を行うため市町村長が設置する施設
  5. 児童福祉法第五十九条の二第一項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)のうち同法第六条の三第九項、第十項若しくは第十二項又は第三十九条第一項に規定する業務を目的とするものであつて同法第六条の三第二十三項に規定する事業を行う施設(前三号に掲げる施設を除く。)

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