条文くん法令検索 AIに質問する

関税暫定措置法施行規則 第九条 (実質的な変更を加える加工又は製造の指定)

昭和四十四年大蔵省令第三十九号府省令
(実質的な変更を加える加工又は製造の指定)

第九条

第二十六条第一項第二号に規定する財務省令で定める加工又は製造は、法第八条の二第一項又は第三項の規定の適用を受けようとする物品の該当する関税定率法別表の番号の項が当該物品の原料又は材料(令第二十六条の規定により当該物品を生産した国又は地域が原産地とされる物品(別表において「原産品」という。)以外のもの(以下この条及び別表において「非原産品」という。)に限る。)の該当する同表の番号の項と異なることとなる加工又は製造(別表の中欄に掲げる物品にあつては、それぞれ同表の下欄に掲げる加工又は製造)とする。ただし、輸送又は保存のための乾燥、冷凍、塩水漬けその他これらに類する操作、単なる切断、選別、瓶、箱その他これらに類する包装容器に詰めること、改装、仕分け、製品又は包装にマークを付け又はラベルその他の表示を張り付け若しくは添付すること、非原産品の単なる混合、単なる部分品の組立て及びセットにすること並びにこれらから成る操作を除く。

2前項の規定の適用上、関税定率法別表第五十類から第六十三類までに該当する物品にあつては、当該物品の生産に使用された非原産品からの加工又は製造(同項に定める加工又は製造に該当しないものに限る。)が同項に定める加工又は製造に該当するか否かを決定するに当たり、当該非原産品の総重量が当該物品の総重量の十パーセント以下の場合には、当該非原産品からの加工又は製造が同項に定める加工又は製造に該当するか否かは考慮しないものとする。

3第一項の規定の適用上、異なる材料から成る物品、異なる構成要素で作られた物品及び小売用のセットにした物品にあつては、関税定率法別表の関税率表の解釈に関する通則3により同表における当該物品の所属が決定される場合には、当該所属に基づいて、同項に定める加工又は製造に該当するか否かを決定する。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「関税暫定措置法施行規則第九条(実質的な変更を加える加工又は製造の指定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条(完全に生産された物品の指定) 関税暫定措置法施行規則 目次 第十条(原産地証明書等の様式) →