(完全に生産された物品の指定)
第八条
令第二十六条第一項第一号(原産地の意義)に規定する財務省令で定める物品は、次に掲げる物品とする。
- 一一の国又は地域(法第八条の二第一項又は第三項に規定する国又は地域をいう。以下同じ。)において採掘された鉱物性生産品
- 二一の国又は地域において収穫された植物性生産品
- 三一の国又は地域において生まれ、かつ、成育した動物(生きているものに限る。)
- 四一の国又は地域において動物(生きているものに限る。)から得られた物品
- 五一の国又は地域において狩猟又は漁ろうにより得られた物品
- 六一の国又は地域の船舶により公海並びに本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物
- 七一の国又は地域の船舶において前号に掲げる物品のみを原料又は材料として生産された物品
- 八一の国又は地域において収集された使用済みの物品で原料又は材料の回収用のみに適するもの
- 九一の国又は地域において行なわれた製造の際に生じたくず
- 十一の国又は地域において前各号に掲げる物品のみを原料又は材料として生産された物品