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関税暫定措置法施行令 第二十六条 (原産地の意義)

昭和三十五年政令第六十九号政令
(原産地の意義)

第二十六条

第八条の二第一項又は第三項に規定する原産地とは、次の各号に掲げる物品の区分に応じ当該各号に規定する国又は地域(以下「原産地」という。)をいう。

  1. 一の国又は地域(法第八条の二第一項又は第三項に規定する国又は地域をいう。以下この条において同じ。)において完全に生産された物品として財務省令で定める物品
  2. 一の国又は地域において、前号に掲げる物品以外の物品をその原料又は材料の全部又は一部としてこれに実質的な変更を加えるものとして財務省令で定める加工又は製造により生産された物品

2一の国又は地域において、本邦から輸出された物品をその原料又は材料の全部又は一部として別表第二に掲げる物品以外の物品が生産された場合における前項の規定の適用については、次に定めるところによる。

  1. その生産された物品が当該本邦から輸出された物品又はこれと前項第一号に掲げる物品のみを原料又は材料として生産された場合には、当該生産された物品は、当該国又は地域において完全に生産された物品とみなす。
  2. 前号に規定する場合以外の場合における前項第二号の規定の適用については、本邦から輸出された物品は、同項第一号に掲げる物品とみなす。

3インドネシア、フィリピン及びベトナムの三箇国(以下この項において「東南アジア諸国」という。)のうちの一の国から本邦へ輸出される物品で当該物品の生産(当該物品の生産のために原料又は材料として使用された物品の生産を含む。)が東南アジア諸国のうち二以上の国(当該物品を本邦へ輸出する国を含む場合に限る。)を通じて行われたもの(前二項の規定によりその原産地が定められるものを除く。)については、東南アジア諸国を一の国とみなして、前二項の規定を適用する。この場合において、その原産地が東南アジア諸国とされる物品については、当該物品を本邦へ輸出する国を当該物品の原産地とする。

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