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玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令 第三条 (原産地の意義)

平成十七年政令第二百八十九号政令
(原産地の意義)

第三条

関税暫定措置法施行令第二十六条第一項の規定は、第一条及び前条第一項に規定する原産地について準用する。

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