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玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令 第三条 (原産地の意義)
平成十七年政令第二百八十九号
政令
(原産地の意義)
第三条
関税暫定措置法施行令
第二十六条第一項
の規定は、
第一条
及び
前条第一項
に規定する原産地について準用する。
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この条文が参照している条文
関税暫定措置法施行令 第26条
第1条
第2条
この条文を参照している条文
玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令に規定する原産地の意義に関する省令 第1条
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玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令 目次
第四条(簡易税率適用貨物等の適用除外) →