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関税暫定措置法施行令 第二十九条 (原産地証明書の有効期間)

昭和三十五年政令第六十九号政令
(原産地証明書の有効期間)

第二十九条

原産地証明書は、その証明に係る物品についての輸入申告(関税法第七十六条第一項(郵便物の輸出入の簡易手続)に規定する郵便物にあつては、同条第三項の規定による提示)の日において、その発給の日から一年以上を経過したものであつてはならない。ただし、災害その他やむを得ない理由によりその期間を経過した場合において、税関長の承認を受けたときは、この限りでない。

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