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関税暫定措置法施行令 第二十八条 (原産地証明書の提出)

昭和三十五年政令第六十九号政令
(原産地証明書の提出)

第二十八条

前条第一項の場合においては、その証明に係る物品についての輸入申告(蔵入れ申請等がされる物品については、当該蔵入れ申請等。以下この章において同じ。)又は関税法第七十六条第一項ただし書の検査その他郵便物に係る税関の審査に際し原産地証明書を税関長に提出しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない理由によりその際に提出することができないことについて税関長の承認を受けたとき、又はその際に提出することができないことについて、当該物品につき同法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)に規定する税関長の承認を受けることを条件として税関長の承認を受けたときは、この限りでない。

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