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ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令 第三条 (提出書類)

令和八年政令第二百二十四号政令
(提出書類)

第三条

税関長は、ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板又は保税工場若しくは総合保税地域において行われたニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板を原料の一部とする製造による製品である外国貨物を輸入しようとする者に対し、次に掲げる書類を提出させることができる。

  1. 当該ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板の原産地を証明した書類
  2. 当該ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板を本邦に輸出した国又は地域を証する書類

2特定国等を原産地とするニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板若しくは特定国等から本邦に輸出されたニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板又は保税工場若しくは総合保税地域において行われた特定国等を原産地とするニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板若しくは特定国等から本邦に輸出されたニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板を原料の一部とする製造による製品である外国貨物を輸入しようとする者は、当該ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板の生産者の作成した当該ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板の生産を証する書類その他税率の適用のために必要な書類を税関長に提出しなければならない。

3関税法施行令第六十一条第二項及び第三項の規定は第一項第一号に掲げる書類について、関税暫定措置法施行令(昭和三十五年政令第六十九号)第二十八条の規定は前二項の書類について、それぞれ準用する。この場合において、関税法施行令第六十一条第二項中「同号の便益を受けようとする」とあるのは「その証明に係る」と、関税暫定措置法施行令第二十八条中「前条第一項」とあるのは「ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令第三条第一項又は第二項」と、「蔵入れ申請等がされる物品については、当該蔵入れ申請等。以下この章において同じ」とあるのは「当該証明に係る物品について蔵入れ申請等がされる場合(以下この条において「蔵入れ申請等の場合」という。)にあつては当該蔵入れ申請等とし、当該証明に係る物品が特例申告に係る貨物である場合(蔵入れ申請等の場合を除く。)にあつては当該特例申告とする」と読み替えるものとする。

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