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ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令 第二条 (税率)

令和八年政令第二百二十四号政令
(税率)

第二条

特定貨物に課する暫定不当廉売関税の税率は、次の各号に掲げる特定貨物の区分に応じ、当該各号に定める税率(別表の上欄に掲げる生産者により生産された特定貨物にあっては、それぞれ同表の下欄に定める税率)とする。

  1. 中国を原産地とするもの又は中国から本邦に輸出されたもの 四十二・一パーセント
  2. 台湾を原産地とするもの又は台湾から本邦に輸出されたもの(前号に掲げるものを除く。)二十・一パーセント

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