(加工又は組立てに係る製品の減税の額)
第二十一条
法第八条第一項に規定する課税価格に相当するものとして政令で定めるところにより算出する価格は、原材料貨物に係る関税法施行令第五十九条の二(申告すべき数量及び価格)に規定する本邦の輸出港における本船甲板渡し価格に百分の百六を乗じて得た価格(以下この条において「課税価格相当価格」という。)とし、同項の規定による関税の軽減額は、同項の規定により算出した額の全額とする。ただし、原材料貨物が関税定率法第十四条第十号ただし書(無条件免税)に規定する貨物又は製品に該当する場合には、当該関税の軽減額は、同項に規定する製品の関税の額(同項の規定による関税の軽減を受けないとした場合の額をいう。)に、第一号の金額から第二号の金額を控除した金額の当該製品の課税価格に対する割合を乗じて算出した額とする。
- 一当該原材料貨物に係る課税価格相当価格
- 二