(加工又は組立てのため輸出された貨物の指定等)
第二十条
法第八条第一項第一号に規定する政令で定める貨物は、次に掲げる物品とする。
- 一関税率表第三九二四・九〇号に掲げる物品のうちハンガー
- 二関税率表第三九二六・二〇号又は第三九二六・九〇号に掲げる物品
- 三関税率表第四〇・一五項に掲げる物品
- 四関税率表第四一・〇四項から第四一・〇七項まで又は第四一・一二項から第四一・一四項までに掲げる物品
- 五関税率表第四二・〇三項に掲げる物品
- 六関税率表第四二〇五・〇〇号の二に掲げる物品
- 七関税率表第四三・〇四項に掲げる物品
- 八関税率表第四九〇八・九〇号に掲げる物品
- 九関税率表第五〇・〇四項に掲げる物品のうち縫糸
- 十関税率表第五〇・〇七項に掲げる物品
- 十一関税率表第五一・一一項から第五一・一三項までに掲げる物品
- 十二関税率表第五二・〇四項又は第五二・〇八項から第五二・一二項までに掲げる物品
- 十三関税率表第五三・〇九項から第五三・一一項までに掲げる物品
- 十四関税率表第五四・〇一項、第五四・〇七項又は第五四・〇八項に掲げる物品
- 十五関税率表第五五・〇八項又は第五五・一二項から第五五・一六項までに掲げる物品
- 十六関税率表第五六類に掲げる物品
- 十七関税率表第五八類に掲げる物品
- 十八関税率表第五九類に掲げる物品
- 十九関税率表第六〇類に掲げる物品
- 二十関税率表第六一類に掲げる物品
- 二十一関税率表第六二類に掲げる物品
- 二十二関税率表第七三一九・四〇号に掲げる物品のうち安全ピン
- 二十三関税率表第七三二六・二〇号に掲げる物品
- 二十四関税率表第七四一九・八〇号に掲げる物品(ワイヤクロス(ワイヤエンドレスバンドを含む。)、ワイヤグリル及び網(銅の線から製造したものに限る。)、銅製のエキスパンデッドメタル、銅製のばね並びに銅製の鎖及びその部分品を除く。)
- 二十五関税率表第八三・〇八項に掲げる物品
- 二十六関税率表第九六・〇六項又は第九六・〇七項に掲げる物品
- 二十七関税率表第三九二三・二一号、第三九二三・二九号、第四八一九・四〇号、第四八二一・一〇号又は第四八二三・九〇号に掲げる物品であつて包装に使用するもの
2法第八条第一項第一号に規定する政令で定める加工又は組立ては、次に掲げる行為とする。
- 一
- 二原材料貨物に染料、油脂、プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し、又は積層すること(製品の輸入の際に原材料貨物の確認が容易にできる程度の加工を除く。)。
- 三型押し、やすりがけその他の物理的手段により原材料貨物の表面に変更を加えること(製品の輸入の際に原材料貨物の確認が容易にできる程度の加工を除く。)。
- 四原材料貨物から製造したコンポジションレザーを原料又は材料として使用すること。
- 五毛皮(人造毛皮を除く。)を原料又は材料として使用すること。
3法第八条第一項第二号に規定する政令で定める貨物は、次に掲げる物品とする。
- 一関税率表第三九二四・九〇号に掲げる物品のうちハンガー
- 二関税率表第三九二六・二〇号又は第三九二六・九〇号に掲げる物品
- 三関税率表第四〇・一五項に掲げる物品
- 四関税率表第四二〇三・四〇号に掲げる物品
- 五関税率表第四八二三・九〇号の二に掲げる物品
- 六関税率表第四九〇八・九〇号に掲げる物品
- 七関税率表第五〇・〇四項に掲げる物品のうち縫糸
- 八関税率表第五〇・〇七項に掲げる物品
- 九関税率表第五一・一一項から第五一・一三項までに掲げる物品
- 十関税率表第五二・〇四項又は第五二・〇八項から第五二・一二項までに掲げる物品
- 十一関税率表第五三・〇九項から第五三・一一項までに掲げる物品
- 十二関税率表第五四・〇一項、第五四・〇七項又は第五四・〇八項に掲げる物品
- 十三関税率表第五五・〇八項又は第五五・一二項から第五五・一六項までに掲げる物品
- 十四関税率表第五六類に掲げる物品
- 十五関税率表第五七類に掲げる物品
- 十六関税率表第五八類に掲げる物品
- 十七関税率表第五九類に掲げる物品
- 十八関税率表第六〇類に掲げる物品
- 十九関税率表第六一類に掲げる物品
- 二十関税率表第六二類に掲げる物品
- 二十一関税率表第六三類に掲げる物品
- 二十二関税率表第七三一九・四〇号に掲げる物品のうち安全ピン
- 二十三関税率表第七三二六・二〇号に掲げる物品
- 二十四関税率表第七四一九・八〇号に掲げる物品(ワイヤクロス(ワイヤエンドレスバンドを含む。)、ワイヤグリル及び網(銅の線から製造したものに限る。)、銅製のエキスパンデッドメタル、銅製のばね並びに銅製の鎖及びその部分品を除く。)
- 二十五関税率表第八三・〇八項に掲げる物品
- 二十六関税率表第九六・〇六項又は第九六・〇七項に掲げる物品
- 二十七関税率表第三九二三・二一号、第三九二三・二九号、第四八一九・四〇号、第四八二一・一〇号又は第四八二三・九〇号に掲げる物品であつて包装に使用するもの
4法第八条第一項第二号に規定する政令で定める加工又は組立ては、原材料貨物にプラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し、又は積層する行為(製品の輸入の際に原材料貨物の確認が容易にできる程度の加工を除く。)とする。
5法第八条第一項第三号に規定する政令で定める貨物は、次に掲げる物品とする。
- 一関税率表第三九・二一項に掲げる物品
- 二関税率表第四一・〇七項又は第四一・一二項から第四一・一四項までに掲げる物品
- 三関税率表第四二〇五・〇〇号の二に掲げる物品
- 四関税率表第四三・〇二項又は第四三・〇四項に掲げる物品
- 五関税率表第五〇・〇四項に掲げる物品のうち縫糸
- 六関税率表第五一・一一項から第五一・一三項までに掲げる物品
- 七関税率表第五二・〇八項から第五二・一二項までに掲げる物品
- 八関税率表第五四・〇一項、第五四・〇七項又は第五四・〇八項に掲げる物品
- 九関税率表第五五・〇八項又は第五五・一二項から第五五・一六項までに掲げる物品
- 十関税率表第五六・〇一項から第五六・〇三項まで又は第五六・〇九項に掲げる物品
- 十一関税率表第六四〇六・一〇号に掲げる物品
- 十二関税率表第六四〇六・九〇号に掲げる物品のうち本底及びかかと以外のもの
- 十三関税率表第八三・〇八項に掲げる物品
- 十四関税率表第九六・〇六項又は第九六・〇七項に掲げる物品
6法第八条第一項第三号に規定する政令で定める加工又は組立ては、次に掲げる行為とする。
- 一原材料貨物をなめすこと。
- 二原材料貨物に染料、油脂、プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し、又は積層すること(製品の輸入の際に原材料貨物の確認が容易にできる程度の加工を除く。)。
- 三型押し、やすりがけその他の物理的手段により原材料貨物の表面に変更を加えること(製品の輸入の際に原材料貨物の確認が容易にできる程度の加工を除く。)。
- 四原材料貨物から製造したコンポジションレザーを原料又は材料として使用すること。