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関税暫定措置法 第八条 (加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税)

昭和三十五年法律第三十六号法律
(加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税)

第八条

加工又は組立てのため、令和十一年三月三十一日までに本邦から輸出された貨物を原料又は材料とした次に掲げる製品(関税定率法別表に定める税率が無税とされているものを除く。)で、その輸出の許可の日から一年(一年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、一年を超え税関長が指定する期間)以内に輸入されるものについては、政令で定めるところにより、当該製品の関税の額に、当該輸出された貨物が輸出の許可の際の性質及び形状により輸入されるものとした場合の課税価格に相当するものとして政令で定めるところにより算出する価格の当該製品の課税価格に対する割合を乗じて算出した額の範囲内において、その関税を軽減することができる。

  1. 関税定率法別表第四二・〇二項に該当する製品のうち外面が革製又はコンポジションレザー製のもの並びに同表第四二・〇三項に該当する製品のうち野球用のグローブ及びミット以外のもの(これらの製品のうち、本邦から輸出された政令で定める貨物を原料又は材料としたものに限るものとし、政令で定める加工又は組立てがされたものを除く。)
  2. 関税定率法別表第五十七類及び第六十一類から第六十三類までに該当する製品(本邦から輸出された政令で定める貨物を原料又は材料としたものに限るものとし、政令で定める加工又は組立てがされたものを除く。)
  3. 関税定率法別表第六四〇六・一〇号の一に該当する製品のうち甲(本邦から輸出された政令で定める貨物を原料又は材料としたものに限るものとし、政令で定める加工又は組立てがされたものを除く。)

2次条第一項又は第三項の規定の適用を受ける物品については、前項の規定は、適用しない。

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(政令への委任)
附則

附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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(罰則に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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