(法第七条の九第三号に規定する政令で定める税率)
第十九条の十
法第七条の九第三号に規定する政令で定める税率は、次の各号に掲げる経済連携協定に応じ、当該各号に定める税率とする。
- 一環太平洋包括的及び先進的協定環太平洋包括的及び先進的協定の付録に定められた税率
- 二欧州連合協定欧州連合協定に定められた税率
- 三アメリカ合衆国協定アメリカ合衆国協定に定められた税率
- 四英国協定英国協定に定められた税率
法第七条の九第三号に規定する政令で定める税率は、次の各号に掲げる経済連携協定に応じ、当該各号に定める税率とする。