(法第七条の八第五項に規定する政令で定める修正対象物品及び同条第四項の規定の適用に関する技術的読替え)
第十九条の九
法第七条の八第五項に規定する政令で定める修正対象物品は、環太平洋包括的及び先進的協定適用牛肉、環太平洋包括的及び先進的協定適用英国牛肉、欧州連合協定適用牛肉、アメリカ合衆国協定適用牛肉又は英国協定適用牛肉とする。
2法第七条の八第五項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
3前項の規定にかかわらず、令和十年度から令和十四年度までの各年度において、法第七条の八第五項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。