条文くん法令検索 AIに質問する

関税暫定措置法 第七条の九 (経済連携協定に基づく特定の貨物に係る課税価格が発動基準価格を下回つた場合の関税の譲許の修正)

昭和三十五年法律第三十六号法律
(経済連携協定に基づく特定の貨物に係る課税価格が発動基準価格を下回つた場合の関税の譲許の修正)

第七条の九

譲許適用物品である関税定率法別表第〇一〇一・二九号の二の(二)に掲げる物品のうち、一頭の課税価格が発動基準価格(経済連携協定に定められた当該物品の発動価格に百分の九十を乗じて得た価格をいう。)を下回るもの(第二号において「譲許修正物品」という。)に課する関税の率は、次に掲げる税率のうち最も低いものとする。

  1. この条の規定により関税の譲許を修正する日における実行税率
  2. 当該経済連携協定が譲許修正物品の原産地である国について効力を生ずる日の前日における実行税率
  3. 当該経済連携協定に定められた税率として政令で定める税率

e-Gov法令検索で第七条の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「関税暫定措置法第七条の九(経済連携協定に基づく特定の貨物に係る課税価格が発動基準価格を下回つた場合の関税の譲許の修正)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条の八(経済連携協定に基づく特定の貨物に係る関税の譲許の修正) 関税暫定措置法 目次 第七条の十(経済連携協定に基づく報復関税) →