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関税定率法第五条の規定による便益関税の適用に関する政令 第一条 (便益関税を適用する国)

昭和三十年政令第二百三十七号政令
(便益関税を適用する国)

第一条

関税定率法(以下「法」という。)第五条の規定により関税についての便益を受けることができる国(その一部である地域を含む。以下同じ。)は、別表に掲げる国とする。

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(施行期日)
附則

この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(次条において「施行日」という。)から施行する。ただし、第三条、第四条、第六条、第八条、第十一条、第十四条、第十五条及び第十七条の規定並びに附則第三条の規定は、改正法附則第一条ただし書に規定する日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

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