(別送して輸入する貨物の簡易税率の適用の手続)
第一条
関税定率法(以下「法」という。)第三条の二第一項(入国者の輸入貨物に対する簡易税率)に規定する別送して輸入する貨物について法の別表の付表第一に定める税率の適用を受けようとする者は、本邦への入国の際に、当該貨物の品名、数量、輸入の予定時期及び予定地並びに積出地を記載した申告書を税関長に提出してその申告をしたことについての確認を受け、税関長がやむを得ない特別の事由があると認める場合を除くほか、その入国後六月以内に当該貨物を輸入しなければならない。
2税関長は、前項の申告書の提出があつたときは、当該申告書にその申告があつた旨を記載してこれを還付するものとする。
3第一項の貨物を輸入する者は、その輸入申告の際に、前項の規定により還付された申告書を税関長に提出しなければならない。
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同じ条番号の条文(附則など) 32 件
(施行期日)
附則この政令は、昭和五十六年五月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成元年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(次条において「施行日」という。)から施行する。ただし、第三条、第四条、第六条、第八条、第十一条、第十四条、第十五条及び第十七条の規定並びに附則第三条の規定は、改正法附則第一条ただし書に規定する日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、平成九年十月一日から施行する。
- 一
略
- 二
第二条中関税定率法施行令第二条の見出し及び同条第二項の改正規定、同令第五十二条第一項の表の改正規定、同令第五十四条の七及び第五十四条の十三の改正規定並びに同令第五十五条の見出し及び同条第一項の改正規定
(施行期日)
附則この政令は、平成十年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第二十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第一条中関税法施行令第四条の五第一項第三号の改正規定、同令第四条の七第一項第四号の改正規定、同令第六条第二項(「又は無申告加算税」を「、無申告加算税又は重加算税」に改める部分に限る。)の改正規定、同令第九条の三を同令第九条の五とし、同令第九条の二の次に二条を加える改正規定、同令第八十三条第六項の改正規定(「第九十四条第二項(電磁的記録による帳簿の備付け等についての規定の準用)」を「第九十四条第三項」に改める部分及び「輸入者」の下に「又は輸出者」を加える部分に限る。)、同項を同条第九項とする改正規定、同条第五項を同条第七項とし、同項の次に一項を加える改正規定、同条第四項の改正規定、同項を同条第六項とする改正規定、同条第三項の改正規定、同項を同条第五項とする改正規定、同条第二項の改正規定、同項を同条第三項とし、同項の次に一項を加える改正規定及び同条第一項の次に一項を加える改正規定、第二条中関税定率法施行令第五十四条の十五及び第五十四条の十七の改正規定、第四条の規定並びに第七条の規定(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第十一条の改正規定を除く。)並びに附則第三条の規定は同年十月一日から、第一条中関税法施行令第十二条第一項第四号及び第五号の改正規定は同年十一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十八年六月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十九年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)の施行の日から、第四条の規定は平成十八年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第二条及び次条の規定平成二十一年六月一日
(施行期日)
附則この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
略
- 二
第二条中関税定率法施行令第五十六条から第五十六条の四までの改正規定並びに第九条のうち、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第一条第一項第二号トの改正規定(「第七三号」を「第七二号の四」に改める部分に限る。)、同令別表第四号の次に一号を加える改正規定、同表第四二号の改正規定、同表第四九号の二の次に二号を加える改正規定、同表第五三号の三の改正規定、同表第五五号の改正規定(「(原産地証明書を除く。)」及び「(認定輸出者原産地証明書に限る。)」を削り、「運送要件証明書の提出」の下に「、同令第五十条の二において準用する同令第三十六条の三第五項の規定による締約国品目証明書の提出」を加える部分に限る。)、同表第五六号の二の改正規定、同表第七二号の二の次に一号を加える改正規定、同表中第七三号を第七二号の四とし、同号の次に二号を加える改正規定、同表第七四号の改正規定、同表第七五号の改正規定及び同表中第一〇一号を第一〇二号とし、第一〇〇号を第一〇一号とし、第九九号の次に一号を加える改正規定平成二十九年十月八日
(施行期日)
附則この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号)の施行の日の前日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、令和五年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一から三まで
略
- 四
第二条中関税定率法施行令第一条の五第一項の改正規定及び同令第一条の十三の改正規定令和十年四月一日