条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第百二十五条 (本土と沖縄との間の輸出入貨物等に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百五十一号政令
(本土と沖縄との間の輸出入貨物等に関する経過措置)

第百二十五条

施行日前に沖縄から輸出された物品で施行日以後に沖縄県の区域以外の本邦の地域に引き取られるものについては、当該区域を本邦以外の地域とみなして関税及び内国消費税(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二条第一号に規定する内国消費税をいう。)に関する法令の規定を適用する。

2前項に規定する物品又は施行日前に本土から輸出された物品で施行日以後に沖縄県の区域に引き取られるものを積載して当該区域以外の本邦の地域又は当該区域に入港する船舶又は航空機は、当該物品の船卸又は取卸がされるまでの間は、外国貿易船又は外国貿易機とみなして関税法の規定を適用する。

e-Gov法令検索で第百二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第百二十五条(本土と沖縄との間の輸出入貨物等に関する経過措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百二十四条(施行日前に輸入申告がされた物品に対する課税) 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 目次 第百二十六条(自由貿易地域についての経過措置) →