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コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行規則 第二条 (保証団体となるための認可を申請する際の添付書類)

昭和四十六年大蔵省令第五十七号府省令
(保証団体となるための認可を申請する際の添付書類)

第二条

コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和四十六年法律第六十五号。以下「法」という。)第十条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)第五条2に規定する国際団体(以下「国際団体」という。)に加盟していることを証する書類
  2. 国際団体との間に関税及び内国消費税(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第二条第一号に掲げる内国消費税をいう。)に関する保証契約を締結することが確実であることを証する書類
  3. 当該法人の登記事項証明書
  4. 当該法人の設立の趣旨及び沿革を記載した書類
  5. 最近期の事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録

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