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物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律 第二条 (定義)

昭和四十八年法律第七十号法律
(定義)

第二条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 通関手帳条約の定めるところに従い発給される条約第一条(d)に規定するATAカルネをいう。
  2. 保証団体第五条第一項の規定により財務大臣の認可を受けた者をいう。
  3. 輸入税関税及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号。以下「徴収法」という。)第二条第一号に規定する内国消費税をいう。

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