(定義)
第一条
この政令において「通関手帳」、「保証団体」、「輸入税」又は「保税運送」とは、それぞれ物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(以下「法」という。)第二条又は第三条第二項に規定する通関手帳、保証団体、輸入税又は保税運送をいう。
この政令において「通関手帳」、「保証団体」、「輸入税」又は「保税運送」とは、それぞれ物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(以下「法」という。)第二条又は第三条第二項に規定する通関手帳、保証団体、輸入税又は保税運送をいう。
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。