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物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令 第四条 (再輸出の期間の延長の承認申請手続)

昭和四十八年政令第三百十七号政令
(再輸出の期間の延長の承認申請手続)

第四条

第四条ただし書の税関長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該承認を受けようとする物品の輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。

  1. 当該承認を受けようとする物品の品名、数量、輸出の予定時期及び予定地
  2. 通関手帳の番号、有効期限、発給団体(条約第一条(e)に規定する発給団体をいう。次条第二号において同じ。)及び名義人
  3. 当該承認を受けようとする理由
  4. その他参考となるべき事項

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