(再輸出の期間の延長の承認申請手続)
第四条
法第四条ただし書の税関長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該承認を受けようとする物品の輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。
- 一当該承認を受けようとする物品の品名、数量、輸出の予定時期及び予定地
- 二
- 三当該承認を受けようとする理由
- 四その他参考となるべき事項
法第四条ただし書の税関長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該承認を受けようとする物品の輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。