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物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令 第三条 (保証団体による通関手帳の確認)

昭和四十八年政令第三百十七号政令
(保証団体による通関手帳の確認)

第三条

通関手帳(保証団体が輸入税を保証する者として記載されているものに限る。以下同じ。)による物品の輸入又は保税運送をする者は、税関長がその必要がないと認めた場合を除き、あらかじめ当該通関手帳を保証団体に提示してその確認を受けなければならない。

2保証団体は、前項の規定により提示された通関手帳が、物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)(以下「条約」という。)に基づく保証のための組織(当該保証団体が加入しているものに限る。)の構成員である外国の団体により発給されたものであることを確認したときは、その旨を当該通関手帳に記載し、これを提示した者に返付しなければならない。

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