(通関手帳による輸入をすることができる物品の指定) 第二条 法第三条第一項に規定する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十七条第一項各号の物品のうち政令で定める物品は、同項第一号及び第四号に掲げる物品以外の物品とする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗