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物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令 第二条 (通関手帳による輸入をすることができる物品の指定)

昭和四十八年政令第三百十七号政令
(通関手帳による輸入をすることができる物品の指定)

第二条

第三条第一項に規定する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十七条第一項各号の物品のうち政令で定める物品は、同項第一号及び第四号に掲げる物品以外の物品とする。

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