(差押えの場合の届出)
第五条
通関手帳による物品の輸入をした者は、当該物品が条約第十二条1に規定する差押えを受けたときは、次に掲げる事項を記載した書面を当該物品の輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。
- 一提出者の本邦における居所又は連絡先及び氏名
- 二通関手帳の番号、有効期限、発給団体及び名義人
- 三当該物品の通関手帳に記載されている品目番号、品名及び数量並びにその輸入許可の年月日
- 四差押えを受けた年月日及び理由
通関手帳による物品の輸入をした者は、当該物品が条約第十二条1に規定する差押えを受けたときは、次に掲げる事項を記載した書面を当該物品の輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。