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物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令 第六条 (再輸出の届出の省略)

昭和四十八年政令第三百十七号政令
(再輸出の届出の省略)

第六条

通関手帳により輸入された物品については、関税定率法第十七条第三項の届出は要しないものとする。

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