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物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令
› 第六条
物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令 第六条 (再輸出の届出の省略)
昭和四十八年政令第三百十七号
政令
(再輸出の届出の省略)
第六条
通関手帳により輸入された物品については、関税定率法
第十七条第三項
の届出は要しないものとする。
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この条文が参照している条文
関税定率法 第17条
この条文を参照している条文
第7条
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