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物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令 第七条 (担保を提供させる手続)

昭和四十八年政令第三百十七号政令
(担保を提供させる手続)

第七条

財務大臣は、法第六条第一項の命令をする場合には、その内容を記載した書面を交付するものとする。

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