条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令
› 第七条
物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令 第七条 (担保を提供させる手続)
昭和四十八年政令第三百十七号
政令
(担保を提供させる手続)
第七条
財務大臣は、法
第六条第一項
の命令をする場合には、その内容を記載した書面を交付するものとする。
e-Gov法令検索で第七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令第七条(担保を提供させる手続)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第6条
← 第六条(再輸出の届出の省略)
物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令 目次