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物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律 第四条 (再輸出期間)

昭和四十八年法律第七十号法律
(再輸出期間)

第四条

通関手帳による輸入がされる物品に対する関税定率法第十七条の規定の適用については、同条第一項の期間は、当該物品の輸入の許可の日から当該通関手帳の有効期限の到来する日までの期間(以下「有効期間」という。)とする。ただし、同項第十一号に該当する物品については、当該有効期間が同項の政令で定める期間をこえる場合には、当該政令で定める期間とし、当該政令で定める期間をこえることがやむを得ないと認められる理由があり、政令で定めるところにより税関長の承認を受けた場合には、当該有効期間の範囲内において税関長が指定する期間とする。

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