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石油石炭税法 第三条 (課税物件)

昭和五十三年法律第二十五号法律
(課税物件)

第三条

原油及び石油製品、ガス状炭化水素並びに石炭には、この法律により、石油石炭税を課する。

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(免税移出等に係る経過措置)
附則

指定日前に原油の採取場から移出された原油で、石油税法第十条第三項(同法第十一条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る期限が指定日以後に到来するものに限る。)について、当該期限までに同法第十条第三項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該原油に係る石油税の税率は、改正後の石油税法(以下「新法」という。)の税率とする。

2次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により石油税の免除を受けて指定日前に原油の採取場から移出された原油、又は保税地域から引き取られた原油若しくは石油製品について、指定日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該原油又は石油製品に係る石油税の税率は、新法の税率とする。

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