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石油石炭税法 第四条 (納税義務者)

昭和五十三年法律第二十五号法律
(納税義務者)

第四条

原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者は、その採取場から移出した原油、ガス状炭化水素又は石炭につき、石油石炭税を納める義務がある。

2原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素又は石炭(以下「原油等」という。)を保税地域から引き取る者は、その引き取る原油等につき、石油石炭税を納める義務がある。

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(引取りに係るガス状炭化水素についての課税標準及び税額の申告の特例)

関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六条の二第一項第一号(税額の確定の方式)に規定する申告納税方式が適用されるガス状炭化水素を保税地域から継続的に引き取る者として政令で定める者に該当する者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から指定日の前日までに、政令で定めるところにより、新法第十五条第一項に規定する国税庁長官の承認を受けることができる。

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