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石油石炭税法 第五条 (移出又は引取り等とみなす場合)

昭和五十三年法律第二十五号法律
(移出又は引取り等とみなす場合)

第五条

原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場において原油、ガス状炭化水素又は石炭が消費される場合には、当該採取者がその消費の時に当該原油、ガス状炭化水素又は石炭をその採取場から移出したものとみなす。ただし、その消費につき、当該採取者の責めに帰することができない場合には、その消費者を原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者とみなし、当該消費者が消費の時に当該原油、ガス状炭化水素又は石炭をその採取場から移出したものとみなして、この法律(第六条の二第十三条第十六条第一項第二十条及び第二十一条並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。

2保税地域において原油等が消費される場合には、その消費者が消費の時に当該原油等をその保税地域から引き取るものとみなす。

3原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場に現存する原油、ガス状炭化水素又は石炭が滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続により換価される場合には、当該採取者がその換価の時に当該原油、ガス状炭化水素又は石炭をその採取場から移出したものとみなす。

4原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者がその採取を廃止した場合において、原油、ガス状炭化水素又は石炭がその採取場に現存するときは、当該採取者がその採取を廃止した日に当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を当該採取場から移出したものとみなす。ただし、当該採取者が、政令で定めるところにより、その採取場であつた場所(第七条第一項ただし書の承認を受けている場合にあつては、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長の承認を受けたときは、この限りでない。

5前項ただし書の税務署長の承認があつた場合には、その承認に係る原油、ガス状炭化水素又は石炭については、その承認をした税務署長の指定する期間、その採取場であつた場所をなお原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場とみなす。この場合において、当該期間を経過した日になお当該原油、ガス状炭化水素又は石炭がその場所に現存するときは、当該採取者がその日の前日に当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を当該採取場から移出したものとみなす。

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(罰則に関する経過措置)
附則

改正後の所得税法第二百四十四条第二項、法人税法第百六十四条第二項、相続税法第七十一条第二項、酒税法第六十二条第二項、砂糖消費税法第三十九条第二項、揮発油税法第三十一条第二項、地方道路税法第十七条第二項、石油ガス税法第三十一条第二項、石油税法第二十七条第二項、物品税法第四十七条第二項、トランプ類税法第四十一条第二項、入場税法第二十八条第二項、取引所税法第二十条第二項、関税法第百十七条第二項、関税暫定措置法第十四条第二項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十七条第六項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二十五条第二項の規定は、この法律の施行後にした所得税法第二百三十八条第一項、法人税法第百五十九条第一項、相続税法第六十八条第一項、酒税法第五十四条第一項若しくは第二項若しくは第五十五条第一項、砂糖消費税法第三十五条第一項、揮発油税法第二十七条第一項、地方道路税法第十五条第一項、石油ガス税法第二十八条第一項、石油税法第二十四条第一項、物品税法第四十四条第一項、トランプ類税法第三十七条第一項、入場税法第二十五条第一項、取引所税法第十六条後段、第十七条第一項、第十七条ノ二第一項若しくは第十八条後段、関税法第百十条第一項から第三項まで、関税暫定措置法第十二条第一項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十七条第一項又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二十三条第一項の違反行為について適用し、この法律の施行前にしたこれらの規定の違反行為については、なお従前の例による。

(採取の開廃等の申告に係る経過措置)
附則

この法律の施行の際現にガス状炭化水素の採取をしている者は、指定日の前日までに、ガス状炭化水素の採取場ごとに、ガス状炭化水素の採取場の位置その他政令で定める事項を書面で当該ガス状炭化水素の採取場(新法第七条第一項ただし書の承認を受けている場合にあつては、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長に申告しなければならない。

2施行日前から引き続いてガス状炭化水素の採取の委託をしている者で、新法第六条第一項の規定によりガス状炭化水素を採取したものとみなされる者は、指定日の前日までに、ガス状炭化水素を採取したものとみなされる委託の内容その他政令で定める事項を書面で当該ガス状炭化水素の採取場(当該委託をする者が新法第七条第一項ただし書の承認を受けている場合にあつては、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長に申告しなければならない。

3前二項の申告をした者は、それぞれ、施行日において新法第二十条第一項前段又は第三項の規定による申告をした者とみなす。

4第一項又は第二項の規定は、これらの規定に規定する者で指定日の前日までに第一項の採取を廃止し、又は第二項の委託をしないこととなるものについては、適用しない。

5施行日から指定日の前日までの間において新たにガス状炭化水素の採取をしようとする者は、新法第二十条第一項前段の規定による申告については、同項前段の規定にかかわらず、指定日の前日までに、ガス状炭化水素の採取場ごとに、ガス状炭化水素の採取場の位置その他政令で定める事項を書面で当該ガス状炭化水素の採取場(新法第七条第一項ただし書の承認を受けている場合にあつては、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長に申告すれば足りるものとする。

6施行日から指定日の前日までの間において新たにガス状炭化水素の採取の委託をしようとする者は、新法第二十条第三項の規定による申告については、同項の規定にかかわらず、指定日の前日までに、ガス状炭化水素を採取したものとみなされる委託の内容その他政令で定める事項を書面で当該ガス状炭化水素の採取場(当該委託をする者が新法第七条第一項ただし書の承認を受けている場合にあつては、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長に申告すれば足りるものとする。

7第一項、第二項、第五項又は前項に規定する者について、施行日から昭和五十九年七月三十一日までの間に相続があつた場合において、当該相続によりガス状炭化水素の採取業を承継した相続人があるときは、当該相続人は、新法第二十条第四項の規定による申告については、そのガス状炭化水素の採取場ごとに、当該相続のあつた日から指定日の前日までの間に、その旨を書面で当該ガス状炭化水素の採取場(当該相続に係る被相続人が新法第七条第一項ただし書の承認を受けていた場合において、当該相続に係る相続人が同項ただし書の承認を受けるときにあつては、その承認を受ける場所)の所在地を所轄する税務署長に申告すれば足りるものとする。

8前項の規定は、法人が合併によりガス状炭化水素の採取業を承継した場合について準用する。この場合において、同項中「当該相続人」とあるのは「当該合併後存続する法人又は当該合併により設立した法人」と、「当該相続に係る被相続人」とあるのは「当該合併により消滅した法人」と、「当該相続に係る相続人」とあるのは「当該合併後存続する法人又は当該合併により設立した法人」と読み替えるものとする。

9新法第二十条第一項前段、第三項又は第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)及び新法第二十六条第二号の規定は、第五項、第六項及び第七項(前項において準用する場合を含む。)に規定する者で指定日の前日までにガス状炭化水素の採取を廃止し、又はガス状炭化水素の採取の委託をしないこととなるものについては、それぞれ適用しない。

10第一項又は第二項の規定による申告を怠り、又は偽つた者(新法第六条の二の規定の適用を受けている者を除く。)は、五万円以下の罰金又は科料に処する。

11法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

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