(納税地)
第七条
採取場から移出された原油、ガス状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税の納税地は、当該採取場の所在地とする。ただし、政令で定めるところにより、国税庁長官の承認を受けたときは、その承認を受けた場所とする。
2保税地域から引き取られる原油等に係る石油石炭税の納税地は、当該保税地域の所在地とする。ただし、第十五条第一項の規定による国税庁長官の承認を受けたときは、その承認の際に指定を受けた場所とする。
採取場から移出された原油、ガス状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税の納税地は、当該採取場の所在地とする。ただし、政令で定めるところにより、国税庁長官の承認を受けたときは、その承認を受けた場所とする。
2保税地域から引き取られる原油等に係る石油石炭税の納税地は、当該保税地域の所在地とする。ただし、第十五条第一項の規定による国税庁長官の承認を受けたときは、その承認の際に指定を受けた場所とする。