条文くん法令検索 AIに質問する

石油石炭税法 第七条 (納税地)

昭和五十三年法律第二十五号法律
(納税地)

第七条

採取場から移出された原油、ガス状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税の納税地は、当該採取場の所在地とする。ただし、政令で定めるところにより、国税庁長官の承認を受けたときは、その承認を受けた場所とする。

2保税地域から引き取られる原油等に係る石油石炭税の納税地は、当該保税地域の所在地とする。ただし、第十五条第一項の規定による国税庁長官の承認を受けたときは、その承認の際に指定を受けた場所とする。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「石油石炭税法第七条(納税地)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

関連する通達・通達逐条

← 第六条の二(適用除外) 石油石炭税法 目次 第八条(課税標準) →