(石油石炭税の免税手続)
第三条の三
法第十条の三第一項の規定による承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする原油、ガス状炭化水素又は石炭を原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場から移出する際までに、合衆国軍隊の権限ある官憲の発給する当該原油、ガス状炭化水素又は石炭が同項各号に掲げる原油、ガス状炭化水素又は石炭に該当するものである旨の証明書を添付した申請書を、原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場(石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)第七条第一項ただし書の承認を受けている場合にあつては、その承認を受けた場所)の所轄税務署長に提出しなければならない。
2第三条第二項及び第三項の規定は、前項の原油、ガス状炭化水素又は石炭について準用する。