条文くん法令検索 AIに質問する

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令 第三条 (揮発油税及び地方揮発油税の免税手続)

昭和二十七年政令第百二十四号政令
(揮発油税及び地方揮発油税の免税手続)

第三条

法第十条第一項の規定による承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする揮発油を製造場から移出する際までに、合衆国軍隊の権限ある官憲の発給する当該揮発油が同項各号に掲げる揮発油に該当するものである旨の証明書を添附した申請書を、製造場の所轄税務署長に提出しなければならない。

2前項の揮発油について同項の承認を受けた者は、当該揮発油が当該承認に係る法第十条第一項各号に規定する用途に供されたときは、合衆国軍隊の権限ある官憲の発給する当該揮発油が当該用途に供された旨の証明書を、当該承認をした税務署長に提出しなければならない。

3法第十条第二項ただし書の規定による承認を受けようとする者は、揮発油の滅失した事由を記載した申請書を、当該揮発油について同条第一項の規定による承認をした税務署長に提出しなければならない。この場合において、滅失した場所が当該税務署長の管轄区域の外にあるときは、最寄りの税務署長に滅失の事実を申告して証明書の交付を受け、これを当該申請書に添付しなければならない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令第三条(揮発油税及び地方揮発油税の免税手続)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二条の二(国際観光旅客税が免除される本邦からの出国に係る運送契約の範囲等) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令 目次 第三条の二(石油ガス税の免税手続) →