(石油ガス税の免税手続)
第三条の二
法第十条の二第一項の規定による承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする課税石油ガスを石油ガスの充てん場から移出する際までに、合衆国軍隊の権限ある官憲の発給する当該課税石油ガスが同項各号に掲げる課税石油ガスに該当するものである旨の証明書を添附した申請書を、石油ガスの充てん場の所轄税務署長に提出しなければならない。
2前条第二項及び第三項の規定は、前項の課税石油ガスについて準用する。
法第十条の二第一項の規定による承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする課税石油ガスを石油ガスの充てん場から移出する際までに、合衆国軍隊の権限ある官憲の発給する当該課税石油ガスが同項各号に掲げる課税石油ガスに該当するものである旨の証明書を添附した申請書を、石油ガスの充てん場の所轄税務署長に提出しなければならない。
2前条第二項及び第三項の規定は、前項の課税石油ガスについて準用する。