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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令
昭和二十七年政令第百二十四号
政令
· 条文 9 件 ·
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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(免税物品の範囲)
第二条
(消費税の免税手続)
第二条の二
(国際観光旅客税が免除される本邦からの出国に係る運送契約の範囲等)
第三条
(揮発油税及び地方揮発油税の免税手続)
第三条の二
(石油ガス税の免税手続)
第三条の三
(石油石炭税の免税手続)
第四条
(免税物品等の譲渡の申請手続)
第六条
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第六十六条
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)