(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第六条
法附則第四十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる法附則第三十九条の規定による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号。附則第九条において「旧所得税法等特例法」という。)第九条第二項(物品税法の特例)の規定の適用については、第六条の規定による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令(附則第九条において「旧所得税法等特例法施行令」という。)第一条第二項及び第三項(物品税の免税手続)の規定は、第六条の規定の施行後も、なおその効力を有する。