(免税物品の範囲)
第一条
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(以下「法」という。)第七条第一項第二号に規定する政令で定めるものは、写真用のフィルム、乾板及び感光紙並びに揮発油とする。
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(以下「法」という。)第七条第一項第二号に規定する政令で定めるものは、写真用のフィルム、乾板及び感光紙並びに揮発油とする。
この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
この政令は、法の施行の日(昭和五十三年四月十八日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条から第十三条まで及び第二十条の改正規定並びに附則第四条から第九条までの規定は、昭和五十九年九月一日から施行する。
この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、題名の改正規定、第一条の改正規定(「石油税法」を「石油石炭税法」に改める部分に限る。)、第二条第一項の改正規定、第三条第二項の改正規定、第十条から第十三条までの改正規定、第十五条第一項の改正規定、第十六条の改正規定及び第二十条の改正規定並びに附則第四条から第十六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
この政令は、平成三十一年一月七日から施行する。
この政令は、令和二年四月一日から施行する。
この政令は、令和四年四月一日から施行する。