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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令 第二条の二 (国際観光旅客税が免除される本邦からの出国に係る運送契約の範囲等)

昭和二十七年政令第百二十四号政令
(国際観光旅客税が免除される本邦からの出国に係る運送契約の範囲等)

第二条の二

法第九条第一項の規定の適用を受ける同項に規定する合衆国軍隊の構成員、軍属又はこれらの者の家族(以下この条において「合衆国軍隊の構成員等」という。)の本邦からの出国のために締結される運送契約は、その締結に際し、合衆国軍隊の権限ある官憲の発給する証明書で当該運送契約による合衆国軍隊の構成員等の本邦からの出国が同項に規定する用務を遂行するために必要なものであること及び当該運送契約に係る運賃が合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関によつて支弁されることを証明するものを提出して締結されたものでなければならない。

2法第九条第二項に規定する運送契約を締結した同項に規定する国際旅客運送事業を営む者は、当該運送契約の締結に際し提出された前項に規定する証明書を整理し、当該運送契約による合衆国軍隊の構成員等の本邦からの出国の日の属する月の翌々月末日の翌日から七年間、これを保存しなければならない。

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