(定義)
第一条
この政令において「揮発油」とは、揮発油税法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する揮発油(法第六条の規定により揮発油とみなされる物を含む。)をいう。
2この政令において「保税地域」とは、法第二条第二項に規定する保税地域をいう。
この政令において「揮発油」とは、揮発油税法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する揮発油(法第六条の規定により揮発油とみなされる物を含む。)をいう。
2この政令において「保税地域」とは、法第二条第二項に規定する保税地域をいう。
この政令は、国税通則法の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日から施行する。
この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。