(定義)
第二条
この法律において「揮発油」とは、揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第二条第一項に規定する炭化水素油及び同法第六条の規定により揮発油とみなされる物をいう。
2この法律において「揮発油税」とは、揮発油税法の規定による揮発油税をいう。
3この法律において「保税地域」とは、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域をいう。
この法律において「揮発油」とは、揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第二条第一項に規定する炭化水素油及び同法第六条の規定により揮発油とみなされる物をいう。
2この法律において「揮発油税」とは、揮発油税法の規定による揮発油税をいう。
3この法律において「保税地域」とは、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域をいう。
次に掲げる酒税、砂糖消費税、物品税、揮発油税、地方道路税、石油ガス税又はトランプ類税(以下「内国消費税」という。)については、この附則に別段の定めがある場合を除くほか、なお従前の例による。
2指定日以後における次に掲げる内国消費税(前項各号に掲げる内国消費税を除く。)については、なお従前の例(指定日の前日において適用される内国消費税に関する法令の例をいう。)による。