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地方揮発油税法
昭和三十年法律第百四号
法律
· 条文 39 件 ·
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条文一覧
第一条
(課税目的及び課税物件)
第二条
(定義)
第三条
(課税標準)
第四条
(税率)
第五条
(納税義務者)
第六条
(未納税移出等)
第七条
(申告及び納付等)
第八条
(担保の提供)
第九条
(戻入れの場合の地方揮発油税の控除等)
第十条
(延滞税)
第十一条
(過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税)
第十二条
(還付及び充当)
第十三条
(還付加算金)
第十四条
(端数計算)
第十四条の二
(採取した見本に関する適用除外)
第十五条
(罰則)
第十六条
第十八条
(罰則に係る経過措置)
第十九条
(国税に関するその他の経過措置の政令への委任)
第二十条
(地方道路税法の一部改正に伴う経過措置)
第百一条
(罰則に関する経過措置)
第百二条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百三条
第百四条
(税制の抜本的な改革に係る措置)
第百四十六条
(罰則に関する経過措置)
第百四十七条
(その他の経過措置の政令への委任)
第九十二条
(罰則に関する経過措置)
第九十三条
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十三条
(酒税法等の一部改正に伴う経過措置)
第百四条の二
(この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合における経過措置)
第百五条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六条
(納税環境の整備に向けた検討)
第百四十条
(罰則に関する経過措置)
第百四十一条
(政令への委任)
第百四十三条
(罰則に関する経過措置)
第百十五条
(罰則に関する経過措置)
第百十六条
(政令への委任)
第七十二条
(罰則に関する経過措置)
第七十三条
(政令への委任)