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地方揮発油税法
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地方揮発油税法 第十四条の二 (採取した見本に関する適用除外)
昭和三十年法律第百四号
法律
(採取した見本に関する適用除外)
第十四条の二
国税通則法
第七十四条の五第二号ハ
の規定により採取した見本に関しては、
第五条
及び
第七条
の規定は、適用しない。
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「地方揮発油税法第十四条の二(採取した見本に関する適用除外)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
国税通則法 第74条の5
第5条
第7条
この条文を参照している条文
租税特別措置法 第89条の2
国税不服審判所 裁決
請求人が経営するガソリンスタンドにおける灯油の混和されたガソリンの移出数量を各タンクの荷卸前後の在庫数量等を基に算出した原処分庁の算定方法には合理性があるとした事例
平成24年6月7日裁決
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