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地方揮発油税法 第十四条の二 (採取した見本に関する適用除外)

昭和三十年法律第百四号法律
(採取した見本に関する適用除外)

第十四条の二

国税通則法第七十四条の五第二号ハの規定により採取した見本に関しては、第五条及び第七条の規定は、適用しない。

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国税不服審判所 裁決

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